主婦でも確定申告が必要?在宅ワーク稼働時に注意したいこと
平成30年1月15日(月)から3月15日(木)まで、所得税等の確定申告期間が始まりました。個人事業主として働いている主婦の方や、パート・アルバイト・その他副業についている方は、「確定申告」に関してご存知のことと思います。
でも、「主婦でも確定申告って必要なの?」「何円の収入から確定申告は必要なの?」という方に向けて、主婦でも確定申告が必要なことをまとめました。
実は、「確定申告=税金が取られる」ばかりではなく、「払いすぎた税金が戻ってくる」手続きでもあるんですよ。
主婦でも確定申告が必要なケースは?
専業主婦の場合「配偶者の扶養」に入っているため、夫側の「配偶者特別控除」を受けています。でも以下のケースで確定申告が必要になりますので、要チェックです。
①在宅ワーク・内職・アフィリエイト等の所得が38万円以上に達した時
私は、レシーポを運営しているソフトブレーン・フィールドのキャストとしての活動の他、フリマアプリ、ハンドメイドマーケット等での所得が38万円以上に達した時は確定申告をする必要があります。所得税は「配偶者特別控除」があるため、38万円の収入を越えた部分に加算されることになります。
②セルフメディケーション税制による控除を受けたい時
ドラッグストアなどで購入した医薬品の中で「セルフメディケーション税制対象医薬品」の合計購入額が12,000円以上の場合は確定申告により控除を受けることができます。
詳しくはこちらをお読みくださいね。
③分娩や疾患による入院・通院などで医療費が10万円を超えた時
いわゆる「医療費控除」と呼ばれるものです。個人で10万円以上の医療費、ということではなく家族でかかった通院費の合計が10万円を超えた時に控除を受けることができます。病院の領収書や病院へ通うために使った交通費も含めることができます。
④源泉所得税が引かれているとき
パートやアルバイトでも、企業によっては源泉税を引いて報酬として支払うケースがあります。配偶者の扶養に入っている主婦の場合「平成29年に働いたといっても、これ一度きり」というケースがあるのではないでしょうか。そして、①に挙げた38万円に収入が満たない場合がほとんどです。この場合「税金の過払い」となりますので、その分を取り戻すため確定申告を行います。
もちろん、収入が38万円を超えている場合でも、あらかじめ企業が支払ってくれた源泉税を相殺させることができるので、所得税の払い込みを少なくすることが可能です。
確定申告をすることで夫の扶養は外れませんか?
「確定申告=収入があったことを申告し所得税を支払う」手続きですので、夫の勤務先に妻の収入があることが知られたら扶養から外されてしまうかもしれないという不安が残るかもしれません。
平成29年は103万円の収入までであれば、夫の扶養を外れることはありません。また年収150万までであれば夫の勤務先の健康保険に加入することができます。
ただし、もっと働きたいという場合は、配偶者の税扶養・保険扶養から抜けて国保や勤務先の社会保険に加入することをおすすめします。社会保険料などの払い込みが発生してしまいますが、年収156万円以上の収入があれば、税負担による「損」はなくなります。この場合、仕事を辞めて無収入になった場合、前年度の収入ベースで扶養決定となるため、すぐに夫の扶養に入り直すことができないといったデメリットがあります。
支払調書は必ずもらい受けましょう
在宅ワーカー・派遣登録スタッフとして何らかのお仕事に携わっている方は、各企業から必ず「支払調書」をもらいうけるようにしてください。その支払調書を確定申告時に提出することになります。
特に、源泉徴収税額欄に金額が記載されている場合は、「税金を取り戻す」チャンスです。わずかでも税還付を受けてみませんか。
ただし、在宅ワーカーでも企業との契約形態によって支払調書は発行しないという企業もありますので、問い合わせは必須です。